個人情報開示等の請求手続きのご案内
(リログループ共通)

リログループ各社が保有する開示対象個人情報の開示等(利用目的の通知、個人情報または第三者提供記録の開示、内容の訂正・追加または削除、利用の停止および第三者への提供の停止)の請求手続きについてご案内いたします。

1. 開示等の請求の申出先

開示等のご請求を希望される場合は、各会社の「個人情報の取扱いについて」でご案内しております「個人情報の相談窓口」にお申し出ください。手続きの手順および所定の請求書・必要書類・手数料等の「送付先」をご案内いたします。

2. 開示等の請求に際してご提出していただく書類

開示等の請求を行う場合は、(1)の個人情報開示等請求書に所定の事項を全てご記入のうえ、(2)に記載の本人確認書類を同封のうえ、ご送付願います。

送付につきましては郵便または宅配便にてご送付願います。直接のご来社・電子メール・FAXなどでのご請求等は受け付けておりません。また郵便事故等による書類の未着、紛失等につきましては責任を負いかねますのでご了承願います。

※日本国外に居住の方が開示等の請求をされる場合は各会社の「個人情報の相談窓口」に事前にお問い合わせ願います。

(1) 開示等の請求書

「個人情報開示等請求書」
こちらからダウンロードしてください。

(2) ご本人様確認書類(公的証明書)

以下の開示等対象者の本人確認書類のいずれかの写しを同封してください。尚、本人確認書類に本籍地情報・個人番号が含まれる場合は、黒塗り等の処理をお願いします。

① 運転免許証
② パスポート
③ 健康保険の被保険者証(有効期限内のもの)
④ 住民票(本籍地・マイナンバーを含まない直近3ヶ月以内に発行されたもの)
⑤ 在留カード
⑥ 印鑑証明書(直近3ヶ月以内に発行されたもの)

(3)代理人様によるご請求の場合

【委任による代理人の場合】
① 「委任状」(指定の委任状用紙を使用願います)
こちらからダウンロードしてください。
(ご本人による署名および印鑑登録されたご本人の印鑑を押印してください。)
② ご本人の印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたもの、コピー不可)
③ ご本人の公的証明書の写し((2)参照)
④ 委任された代理人の公的証明書の写し((2)参照)

【法定代理人の場合】
成年後見人:登記事項証明書等法定代理権を証明する書類

※代理人様からの申請の場合、代理権の確認のため、ご本人様に連絡させていただく場合があります。

3. 開示等の請求での手数料およびその徴収方法

「利用目的の通知」「開示」につきましては、1件のお申込みにつき手数料として1,000円(税込)いただきます。費用のお支払いについては、請求書類ご送付時に1,000円分の郵便小為替をご同封願います。手数料がご同封されていなかった場合は、その旨ご連絡差し上げますが、ご連絡後2週間以内にお支払いいただけない場合は開示等の請求がなかったものとして取り扱いいたします。尚、その場合、お送りいただいた書類はご返却いたしませんのでご了承願います。
開示した内容の訂正・追加または削除、利用の停止・消去および第三者への提供の停止の請求については、手数料はかかりません。

4. 到着書類・記載内容等に不備もしくは不明点がある場合の処置

開示等の手続きは必要なすべての書類等を受領したときをもって開始いたします。到着書類・記載内容等に不備もしくは不明点がある場合は、その旨ご連絡いたします。
ご連絡後2週間以内にご提示いただけない場合は、開示等の請求がなかったものとして取り扱わせていただきます。尚、その場合、お送りいただいた書類はご返却いたしませんのでご了承願います。

5. 開示等の請求に対する回答方法

原則として、書面の交付による方法・電磁的記録の提供による方法、その他当社が定める方法のうちご本人様が請求した方法にて行います。ご本人様が請求した方法が困難な場合は書面の交付による方法になる場合があります。

6. 開示等の請求に関して取得した個人情報の利用目的

開示等の請求に伴い取得した個人情報は、開示等の請求に必要な範囲のみで取り扱うものとします。ご提出いただいた書類は返却いたしません。開示等の請求に対する回答が終了した後、適切に管理・廃棄させていただきます。

7. 開示等に応じかねる場合

次の場合は開示に応じかねますので、あらかじめご了承ください。
(1)ご本人確認や代理人確認ができない場合(例:現住所が住民票の住所と相違する場合)
(2)所定の提出書類に不備があった場合
(3)申請書の記載内容で開示請求対象の個人情報が特定できない場合
(4)当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(5)ご本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(6)法令に違反することとなる場合

※以下の場合、一部または全部を不開示とさせていただく場合があります。

【開示対象情報とならないもの】

(1)当該個人情報の存否が明らかになることによって、本人または第三者の生命、身体またな財産に危害がおよぶおそれのあるもの
(2)当該個人情報の存否が明らかになることによって、違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれのあるもの
(3)当該個人情報の存否が明らかになることによって、国の安全が害される恐れ、または他の国もしくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ、または他国もしくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれのあるもの
(4)当該個人情報の存否が明らかになることによって、犯罪の予防、鎮圧または捜査、その他の公共の安全と秩序維持に支障がおよぶおそれのあるもの

【利用目的について】

(1)利用目的を本人に通知し、又は公表することによって本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)利用目的を本人に通知し、又は公表することによって当該事業者の権利または又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3)国の機関又は地方公共団体が法令の定めることに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(4)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

【開示対象個人情報について】

(1)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)当該事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)法令に違反することとなる場合